税務関連2018.12.4
コインランドリー事業担当の谷口です。
中小企業経営強化法は平成31.3月までの税制で、
そこまでの認定・取得・事業供用が完了した設備のみ対象となっています。
延長については要望という形で経産局から出ているようですがまだ確定ではありません。
(参考:http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2019/pdf/01_12.pdf)
ご希望の場合は事業年度等に関わらず上記期限が適用されますのでご注意ください。
ご不明な点ございましたらご連絡ください。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。