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固定資産の軽減措置(その3)

Topics2016.11.18

コインランドリー事業担当の藪です。

今回またまた固定資産の軽減措置についてのお話です。
おさらいですがこの軽減措置は、
・年内に取得した機械を
・年内に認定申請を受ける
ことで、3年間にわたって固定資産税が1/2になる制度です。

つまり、認定申請が年内に間に合わず、年をまたいでしまうと軽減措置の期間は2年間になってしまいます。
現在11月半ばだからまだ間に合うと思いきや、工業会の証明書の取得には1ヶ月程度時間がかかるようですので、
3年間の軽減措置を受けるのは厳しいかもしれません。

この制度は平成31年3月末まで続きますので、今後コインランドリーの経営を検討されている方で固定資産の軽減措置を受けようと思う方は、取得のタイミングを考慮された方がよいかもしれません。


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