税務関連2016.6.13
私はこんなことをやっていますが、会計事務所(税理士法人)の所長です。
コインランドリーも自分の小銭稼ぎ以上に、会計事務所経営との相乗効果を考えてのことです。
そのメインテーマが、中小企業投資促進税制のコインランドリー事業への適用可能性を自ら実験すること。
理論的にはOKでも役所(今回の場合は経済産業局)を通るかどうかはやってみないとお客様におすすめするには心もとない。
中小企業投資促進税制は、生産性向上設備投資促進税制の仲間で、手続きも類似しています。
業種の関係で、この3月まででソーラーではできなくなった100%特別償却がコインランドリーではできるはずなのです。
機械(洗濯乾燥機)には100%(中小企業投資促進税制)
内装工事などには、50%または25%(生産性向上設備投資促進税制)
この組み合わせで80%近くを償却可能になります。
ソーラーだって土地や工事負担金を考えると、これまでも償却できる割合は限定的でした。
理屈から行けば、コインランドリーは良い節税商品にもなるはずなのです!