税務関連2017.10.19
コインランドリー事業担当の谷口です。
今回は中小企業経営強化税制における中小企業の定義について説明させていただきます。
即時償却、固定資産税の3年間半減が適用できるのは税制のタイトル通り中小企業のみです。
この税制での中小企業とは
1.資本金が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000以下の法人
3.常時使用する従業員数が1000以下の個人
が主な定義となります。
しかし、ここで注意が必要なのは上記条件を満たしていても下記の要件に当てはまる場合は対象企業とはなりません。
①大規模法人:上記1もしくは2の法人から1/2以上の出資を受けている法人
②二つ以上の大規模法人から2/3以上の出資を受けている法人
つまり資本金1億以上の法人等と関わりがある場合は注意が必要です。
当該制度が利用できるかどうかまず資本金の出資割合を検討する必要があるでしょう。
何かご不明な点ございましたらご連絡ください。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。