コインランドリー経営で収益向上と節税対策 | 雨の日に強いビジネスでソーラー事業も行う税理士が実際に運営しているオススメのビジネスです。

お問い合わせ・ご依頼はこちら

0120-19-7350

電話受付 9:00~18:00(土日祝日定休日)

お問い合わせ

コインランドリー事業の特徴

100万円得する消費税還付 (2019.11.11更新)

税務関連2017.9.8

コインランドリー事業担当の谷口です。

今回は消費税の還付について説明させていただきます。

消費税というのはご存知の通り税抜100円の商品を買ったら10円は消費税として払う、
よって計110円払う。この消費税のことです。

つまり税抜2000万円の設備を買ったら200万円は消費税を払うことになります。
かなり大きな金額です。ですがこの支払った消費税、事業主であれば実は返ってきます。

事業主が消費税を納付する場合

売上(課税売上)-仕入(課税仕入)=利益(課税対象額)

の利益(課税対象額)に消費税はかかります。

つまり2000万の設備を買ってその年は売上が0円だとすると
0-2000万円=△2000万円
△2000万円×10%=>200万円分消費税が返ってくるわけです。

しかし、購入した年と以後2年は原則課税が強制されるのでその後は利益(課税対象額)があれば消費税を支払うことになります。
仮に年利回り10%=利益200万円とします。すると下記になります。

消費税額(1~3年)
1年目  200万円還付
2年目 20万円納付(利益200万円×10%)
3年目 20万円納付(利益200万円×10%)
4年目    0円(免税)
————————–
計    残確160万円

どうでしょうか。一年目は期の途中の取得なので売上0円としてますが仮に300万円の売上が上がったとしても130万円は戻ってきます。タイトルの100万円得するはあながち間違いではないかと思います。

新規開業であれば開業届などと一緒に「課税事業者選択届出書」を提出すれば上記の消費税還付が受けれます。

既に開業している個人事業主様でも設備購入予定年の前年か、「消費税課税期間特例届出書」(消費税短縮)を提出したのち「課税事業者選択届出書」を提出すれば今年から消費税還付が受けれます。
実務上9月末までの対応が必要かと存じます。

また弊社では「課税事業者選択届出書」や開業に関する届け出(開業届、青色申告承認申請書など)を全て込みで税抜1万円で承っております。
ご希望ございましたら下記お問合せフォームよりご連絡下さい。

ご注意点
※当該内容は金額を保証するものではございません。
※当該内容は分かりやすく記載するために一部詳細を省いている箇所がございます。
(原則課税を前提としていること、課税売上割合95%以上の場合か否か、非課税仕入があること等)
※既に開業しているお客様で課税売上が高すぎる等の理由がある場合逆に不利に働く可能性がございます。顧問税理士様などにご相談ください。
※上記シミュレーションで4年目免税に戻るためには3年目に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要がございます。
弊社の上記1万円でのサービスには含まれておりませんのでご対応漏れにご注意下さい。(顧問契約頂けている場合は別)
※2年目以降の課税期間の途中で再度調整対象固定資産(100万円以上の資産)を取得した場合も4年目免税に戻れませんのでご注意ください。
※消費税還付は法人でも受けれます。

何かご不明な点ございましたらご連絡ください。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

お問い合わせはこちらから


ブログ一覧へ戻る

pagetop