Others2021.9.8
コインランドリー担当の広瀬です。
今回は過去の申請との相違点について
お話しします。
申請業務をしていると
過去に申請した人に出くわすことがあります。
税制はコロコロ変わることが常ですので
当然ながら申請当時と変わっている部分があります。
例えば、昔はB類型の申請に
工業会の証明書を添付して申請することで
固定資産の減免が受けられることがありました。
しかしながら既に税制が変わっていて
これらは別々の申請になっています。
そして、それは申請先も経産局と自治体と異なるので
書類を複数作成する必要があります。
当然ながら工数も自ずとかかってくることになります。
見かけは単なる値上げのように感じるかもしれませんが
このような仕組みになっているのです。
税制によって制度が変わるのでやりにくい部分です。
令和4年度末までは現状の税制が続くことになっています。
また変更等あったら、ブログでお知らせします!