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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置

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  • 中小企業等経営強化法に基づく即時償却 固定資産税の軽減措置

制度の概要

中小企業等経営強化税制
1.即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できます。
2.固定資産税が3年間半分になります。(固定資産税半減措置)

どうしてコインランドリーか

太陽光

平成29年4月から太陽光発電設備の即時償却が出来なくなり、その代わりに税制の指定業種に含まれているコインランドリー業の設備の即時償却が新たな節税手段として注目されています。

料金

・即時償却又は税額控除の申請手数料
コインランドリー一店舗につき20万円で対応させて頂きます。
・固定資産税半減措置の申請手数料
10万円又は対象設備総額の0.3%のいずれか高い方となります。
・即時償却+固定資産税の同時申請手数料
上記料金の合計(20万+10万or設備0.3%)から5万円お値引き致します。

申請の流れ(即時償却)

フロー

中小企業HPより詳細は下記をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

具体的なフロー(即時償却)

1.下記の資料をお送り頂きます。
・設備の見積書
・売上シミュレーション
・その他維持費についての資料
・直近1年分の決算書 ※開業・設立一期目の場合はその時点までの経営成績を示す資料
・謄本(履歴事項全部証明書) ※個人の場合は開業届・青色申告承認申請書
・法人事業概況説明書 ※個人の場合は経理方針(税込or税抜)をご教示ください。
 ※即時償却対象には単価の要件がありますので、店舗にもよりますが、一般に60%程度が対象となります。
 ※設備の購入よりご検討中のお客様は弊社からも紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
2.当事務所にていただいた情報を基に書類作成致します。
3. 経済産業局へ持ち込みによる申請を致します。
※関東経済産業局の場合は弊社にてご対応させて頂きます。
※持ち込みの時点以降、設備の購入が可能になります。
4.その確認書を用いて、経済産業局に再度郵送による申請を致します。
5.所轄の経済産業局より認定書が発行されます。

申請の流れ(固定資産税半減措置)

フロー

中小企業HPより詳細は下記をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

具体的なフロー(固定資産税半減措置)

1.下記の資料をお送り頂きます。
・設備の見積書
・直近1年分の決算書 ※開業・設立一期目の場合はその時点までの経営成績を示す資料
・設備取得にかかった融資額をご教示ください。
・工業会証明書
2.当事務所にていただいた情報を基に書類作成致します。
3.経済産業局に再度郵送による申請を致します。
4.所轄の経済産業局より認定書が発行されます。

注意点

・経済産業局に提出する書類作成にお時間がかかりますので、設備取得の1ヵ月前、事業年度終了の2ヶ月前にはご依頼頂けますと、余裕を持って申請を進めることができます。
※固定資産税半減措置については取得より60日以内の申請が必要ですので、取得時にご依頼いただいても余裕を持ってご対応できます。
・工業会の証明書が出たものだけであれば別の方法(A類型)により即時償却が可能です。
・公認会計士又は税理士の発行する事前確認書は、経済産業局が発行する確認書の基礎となる、設備が一定要件を満たす事のみを確認する書面です。 したがって当事務所は、経済産業局による確認書が発行された後、その確認書をいかに用いるか、用いた結果得られた、もしくは得られなかった効果についてのご相談や補償に応じることは致しかねますのでご了承下さい。
・確認書発行後は申請書の計画期間内(設備の取得等をする年度の翌年度以後3年間)について、各事業年度終了後4ヵ月以内に実施状況を経済産業局に提出して頂く必要がございます。 こちらは税理士等の確認は必要ないものですのでお客様ご自身でご対応下さい。

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