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青色申告書を提出する事業者には特例があって、経済産業局への申請等一定の条件を満たすと、投資年度に大部分のコストを費用にすることができます。 これは個人であっても同じであるため、これを適用すると、事業所得が赤字、これを黒字の給与所得と通算することで所得税の還付、翌年の住民税の減額を実現することができます。