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半分はYESです。ただし、法人=株式会社だけではありません。 株式会社よりもマイナーながら設立コストが安い合同会社がありますし、相続対策に有用な側面のある一般社団法人でも作ることができます。 ASCではこのような法人形態のいずれの設立にも対応可能ですし、ご相談に応じることができます。