税務関連2017.10.13
コインランドリー事業担当の谷口です。
今回は特別償却の翌期繰越について説明させていただきます。
特別償却については2,000万円の設備を購入すれば2,000万円の費用計上が出来るというものでした。
それを個人事業主であれば給与等の収入に、法人であればその期の利益と相殺することで節税になります。
ただもし個人で給与所得が1,000万円の方がいた場合、△2,000万円の内の△1,000万円はどうなるのでしょうか。
こちらについては翌年に繰り越すことができます。仮に1,500万円の給与所得でもその年に△1,500万円を計上翌年に△500万円を計上することができます。つまり無駄はありません。
そして、その二年で消しきれなかった金額があったとしても青色の個人は3年間繰越欠損金が繰り延べが出来、法人に至っては9年間の繰り延べが出来ます。
以前個人の所得税課税曲線で説明させていただきました通り900~1,800万円というのは全体の中でもかなり高い傾き=課税が課せられています。1,000万円の給与所得を2年間節税するというだけでも十分な節税効果が見込めるかと存じます。
(以前のブログ記事より転用:http://asc-laundry.biz/tax/330/)
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