税務関連2017.8.2
コインランドリー事業担当の谷口です。
今回は中小企業経営強化法による即時償却(特別償却)の流れを簡単にご説明させていただきます。
<B類型申請の流れ> ※1 ※2
Step1)必要書類を基に経営力向上設備等確認申請書を作成
※店舗オープン前に持ち込む必要があるので注意
Step2)代表者様・個人様の押印
Step3)持ち込み
※持ち込み日以降店舗オープンが可能
Step4)確認書が返送される
Step5)経営力向上計画書を作成
Step6)代表者様・個人様の押印
Step7) 経営力向上計画書を提出
※経営力向上設備等確認書を添付する
Step8)計画書が返送される
Step9)確定申告書に必要書類を添付する
Step9までと少し長くなってしまいましたがざっくりとした流れは上記の通りです。
注意すべき点は持ち込んで、Step4の確認書がおりてそれで終わりだと思ってしまう点です。
以前の生産性投資促進税制ではそれでも良かったのですが、
今回の制度ではその確認書を元にもう一度計画書という別の書類を経産局に提出する必要がございます。そのため押印は2度必要となります。
全体の手続期間では1度の申請で先方の提示している処理期間は30日ですので、2度の申請では60日、約二ヶ月みていただければいいかと思います。
そして前のブログでも紹介した通り決算月内にその認定をもらう必要があります。
以前のブログ記事→ http://asc-laundry.biz/tax/250/
またこの制度
飲食店、製造業、農業、福祉業、建設業等幅広く業種が認めらております。
即時償却という節税に有利な内容のため、是非皆さんにより利用していただきたい制度ではございます。
コインランドリーに係らず、高額の設備を取得された方は一度ご連絡いただければ即時償却のご対応が可能か、やる価値があるかなどご相談できるかと存じます。※3
※1 制度にはA類型、B類型ございますが弊社で主に取り扱っているB類型についてご紹介させていただきました。
弊社の下記のページには即時償却と固定資産半減の流れが記載されておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。
http://asc-laundry.biz/chusho/
※2 上記処理は「例外」の処理方法です。本来の「原則」の場合は最後の認定書が返ってきてから設備取得ですがどちらの処理も認められているため今回は利用者有利の例外をご紹介いたしました。
※3 太陽光発電設備=電気業は即時償却はできませんが、固定資産税の半減であれば対応可能です。
ご不明な点ございましたらご連絡ください。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。